2010年6月11日金曜日

契約中に起こりうる敷金の問題

敷金は、契約時と解約時意外にも、登場することがあります。

例えば、資金を多めに5ヵ月分入れているとして、一時的に、借り主が家賃を払うのが困難になった場合、敷金を賃料に回してもらいたい場合等です。

もちろん契約上は、貸し主の承諾がないと、出来ませんよね。

借り主側からすれば、どうせあとで返ってくるお金なんで、家賃に使わせてもらってもいいんじゃない?

と思いたいですが、家主からするとそうはいきません。

敷金は、万が一の時に置いときたいお金です。

万一、借り主がこのまま、家賃を払わないとして、契約で決められた期間以上に滞納すると、契約解除する事ができますので、その間、払って頂けなかった家賃は敷金で補うことが出来ます。

その前に、敷金を減らして、家賃に充当する許可をして、敷金が無くなってから、家賃を滞納された場合、回収する事が出来ません。

また、敷金が無いと、部屋の原状回復を行うさいに費用が発生した場合、回収が困難になります。

そういった理由から、敷金を家賃に充当させてくれる大家さんは少ないでしょう。

計理士さんが東大阪でがんばっています

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