2014年4月8日火曜日

敷金とは賃貸借契約の特約事項ですよ。

敷金についてはご承知の通り、契約書に内容が記載していますよね。
決まりというものはありませんので、契約書によっては内容が異なりますね。
金額はもちろんのこと、有るか無いか。要するに敷金0円という場合もあります。
そして基本的には敷金の記載事項は契約内の特約という考えがあります。
特約とは原則とは違う約束のことです、敷金の場合はこの決まり事がなくても支障なく単独で契約が制約するものです、そこに特別として敷金の約束を付けていると言うことになります。

といっても現在の賃貸借契約書には敷金に関する項目は必須といっても過言ではありません。

敷金に関する項目を「敷金償却特約」とも言います。
保証金の場合は「保証金償却特約」と言うことがあります。

2011年7月4日月曜日

重要事項説明書とは

売買であれ賃貸であれ不動産を契約する際は重要事項説明書をもとに宅建主任者から重要事項の説明があります。

重要事項説明を行い際は重要事項説明書という書面を交付して説明しなければいけません。また宅建主任者以外の人が説明するのもだめです。
しかも記名押印が必要でもちろん主任者の名前が必要です。

さらに説明する際には免許証の提示が必要です。口で説明するだけではだめ。相手が言ってこなくても自分から率先して見せなければいけません。
だから万が一主任者証を紛失してしまうと、再発行されるまでは重要事項の説明が出来ませんん。

そして契約を行う前に説明をしてもらいます。契約後ではだめです。

以上、不動産の取引を行うときは頭に入れておいてください。


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2011年1月23日日曜日

敷金トラブルを回避するために契約書はよくチェックしよう

契約書は、お互いの約束事を書面にしてお互いが了解したときに交わすものです。

だから、了解していないのに判を押すなんてことはありえません。

契約前は、しっかりと内容をチェックするようにしましょう。
基本的に賃貸契約を結ぶときは不動産屋は予めあるテンプレートのようなものを使いますので、借主が一方的に振りになるような内容は、考えられにくいですが、万が一不利になるような内容が記載していてそれにサインをしてしまった場合、裁判になれば不利な判決を受ける可能性もあります。

悪質な場合はその悪質な箇所が無効になる可能性もナキニシモアラズですが・・・。
そればかりは裁判になってみないと分かりませんので、トラブル回避のためにも契約書の内容はよく確認するようにしましょう。

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2010年11月20日土曜日

原状回復とは

退室後、大家さんに部屋を返すときに、原状回復してから返すということになるのですが、原状回復という言葉は曖昧で、何処までが原状回復か分かりにくくなっています。

そのため、国土交通省の賃貸住宅標準契約書に基本原則が掲載されるようになりました。

内容は

「1、通常の使用をしていて起こる住宅の損耗の修繕費は貸し主が負担する。」

「2、故意・過失や通常の使用方法に反する使用による住宅の損耗の修繕費は借り主が負担する。」

とあります。

すなわち借り主にかなり有利な内容です。

具体的には1の損耗は日焼けや壁の黒ずみ等で2の損耗は子供の落書き等です。

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2010年8月30日月曜日

退去時の注意事項

退去時は、今まで貸して頂いた大家さんに感謝の意を込めて、キレイに清掃してから明け渡しましょう。

ときれい事を言いましたが、理由はどうであれ、退去時に部屋を清掃することで、大家さんも悪い気はしないので、出来るだけ、キレイにしましょう。

というのも、例えば、埃がたまってる程度なら、問題は無いですが、大きなゴミがある等ですと、敷金からゴミの撤去代を差し引かれます。

また、出来るだけ大家さんに揚げ足を取られないように、退去することで後々のトラブルの対策にもなります。

あとは、契約書にもよりますが、基本的に敷金は全額返ってくると思って下さい。

大家さんの都合で、リフォームを行い、壁紙やクッションフロアーを変えても、借り主は負担する必要はありません。(絶対ではありませんが、昨今の裁判の判例を見る限りでは、リフォーム代は家主負担が殆どです)

リフォームするのに、中古重機と中古建機までは要りませんが、職人さんを使う以上それなりの道具が必要なので、費用もかかりますよね。大家さんの立場から言うと、リフォーム代も考えて家賃設定した方が吉です。若しくは礼金を多めに取るかナンですが。

それと、トラブルになっても借り主は、仲介を行ってくれた不動産屋さんに相談するのは意味がないと思います。

関係が終わる借り主より、今後関係が続く大家の方が不動産屋にすれば大切だからです。


2010年8月7日土曜日

敷金の平均金額

一言で敷金と言っても、地域や物件によっては、なかったり違う名称だったりすることがあります。

そこで、国土交通省が平成19年に地域別の敷金、礼金の徴収している割合、徴収額についてアンケート調査を行っているので、みてみましょう。

「・別紙2の1 賃貸住宅管理会社への調査結果」に割合、徴収額があります。

民間賃貸住宅実態調査の結果について

やはり地域により、差がありますね。

全体的には、見ると、敷金と比べて礼金徴収率は高くはありませんが、礼金の徴収率が多い地域、少ない地域が極端です。

そして、敷金徴収率は全体的に高いです。中でも同じ関西で兵庫県は高いですが、京都は低めですね。

このように、すむ地域により、敷金や礼金、保証金等の呼び方、金額、割合が異なることが分かりますね。

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2010年6月24日木曜日

敷金以外で契約時に払うお金。

敷金と、良く聞きますが、敷金以外にも「権利金」「礼金」「保証金」「更新料」「手数料」「預かり金」等があります、敷金とどう違うのでしょうか。

まず、礼金や権利金についてですが、簡単に言うと、借り主が大家さんに「部屋(又は店舗)を貸してくれて有難う。」という形で、支払うお金です。大家さんに御礼として渡すので、敷金のように帰ってくることが有りません。

他に保証金ですが、
こちらは、敷金とよく似ています。関西地方では、敷金よりも保証金という名目で預かるところが多いように思います。敷金の場合は、基本的に全額返されることになりますが、保証金は、●%引いて返すというふうになっているケースが多いです。

次は「更新料」「手数料」「預かり金」についてです。

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